昭和33年10月25日制定、昭和61年7月15日改正、平成3 年7月5日改正、平成15年 5月7日改正、平成17年10月14日改正、平成18年2月14日細則改正、平成19年5月16日改正、平成26年5月26日改正、平成28年5月21日改正、平成29年5月20日改正
第1条 | この会は楽水会とよび、本部を東京工業大学におく。 | ||||||||||
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第2条 | この会は会員お互いの親しみを増し、利益をはかり、また智徳をみがくことを目的とする。 | ||||||||||
第3条 | この会は前条の目的を達するために適時会合や講演を行い、会誌を発行して配り、その他適当な事業を行う。 | ||||||||||
第4条 | 会員を次の3種に別ける。ここに定めた資格を得たものは、自動的にそれぞれの会員となる。 | ||||||||||
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第5条 | 正会員は会費として別に定めた金額を納入しなければならない。准会員と学生会員からは会費を徴収しない。 | ||||||||||
第6条 | この会に次の役員を置く。 | ||||||||||
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2 | 会計監査は、正会員の中から幹事会で推薦し、幹事会で承認する(ただし会長、副会長、学外幹事、学内幹事、会計幹事を除く)。 | ||||||||||
第7条 | 会長は会務を統轄する。副会長は会長職務を補佐する。幹事は庶務、会計、会誌編集、人事、その他一切の会務を処理する。 | ||||||||||
第8条 | 会長は正会員から、副会長は学内幹事の中から総会で推薦し、総会で承認する。幹事は正会員の中から総会で互選する。 | ||||||||||
第9条 | 会長、副会長、および幹事の任期は1年とし、重任を妨げない。ただし会長、副会長は2期を限度とする。役員任期は承認された総会の翌日に始まり、総会開催日に終わる。 | ||||||||||
第10条 | 会議を分けて総会、幹事会とする。 | ||||||||||
2 | 総会は会長が招集する。定期総会は毎年原則として年1回開催し、前年事業および会計報告、当該年役員承認、当該年事業計画その他の議事を行う。臨時総会は正会員30名以上から要求があるとき、または幹事会の決議により会長が招集する。総会での決議は出席正会員の過半数の同意による。 | ||||||||||
3 | 幹事会は副会長または学外幹事が招集する。 | ||||||||||
第11条 | 下記事項は、総会での承認を必要とする。 ・楽水会会則の変更 ・役員の交代 ・前年度事業報告および前年度会計報告 ・次年度事業計画および予算案 ・正会員会費額の変更 |
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第12条 | 会費は楽水会の収支状況に応じて幹事会で算出し、別表に定める金額とする。 | ||||||||||
第13条 | この会の事業および会計年度は毎年5月に始まり、翌年4月に終わる。 | ||||||||||
第14条 | この会は第2条の目的を果すため、必要に応じて委員若干名を委嘱することができる。 | ||||||||||
第15条 | この会則を変更するには総会の議決による。 |
附則
第1条 | この会則は平成26年定例総会翌日(平成26年5月26日)から実施する。 |
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第2条 | 平成26年度に限り、会計年度は平成26年4月に始まり、平成27年4月に終わる。 |
楽水会細則
第1条 | 会誌は毎年1回以上発行する。 |
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第2条 | 下記事項は、幹事会での承認を必要とする。
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別表:楽水会正会員会費(平成26年4月時点)
年会費 | 3,000円 |
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10年一括前払い会費 | 25,000円 |
終身会費 | 60,000円 |